子育て世帯の仕事の形・時短勤務はどんな制度?デメリットも知っておこう

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育休明け、フルタイムで子育てするより、時短勤務で仕事に復帰したいと
考えている方も多いのではないでしょうか。
時短勤務は、3歳未満児を育てるすべての父母が使える制度です。
8時間労働のところが6時間勤務になるため、フルタイム勤務よりも
子育てに時間を使えるようになります。

ただし、実際は時短勤務も良し悪しと言われています。
給料が下がるのはもちろん、仕事を周囲に任せるようになるため罪悪感が募りますし、
メイン業務を外されて、意気消沈してしまうこともあります。
夫婦や会社間でよく話し合って、子育てしやすい仕事の形を探っていきましょう。

●時短勤務制度とは?

時短勤務制度は、育児時短勤務とも呼ばれます。
給料は下がるものの、キャリアをリセットせずに、子育てを担うことができます。
制度の対象となるのは「3歳に満たない子」を養育する会社員です。

女性だけではなく、男性も利用可能となっています。
時短勤務になると、労働基準法に定められた1日8時間の労働時間が、
原則6時間までに短縮されるとともに、所定時間外労働が免除されます。

ただし、もともとの労働時間が8時間以下の場合や、
日雇い労働者では、時短勤務制度を利用できません。

また、雇用期間が1年未満だったり、勤務日が週2日以下の場合も対象外です。
とは言え、パートやアルバイト、派遣社員等でも、
労働条件によっては制度を利用することができます。

なお、時短勤務制度は小学校入学前まで努力義務が課されていますので、
会社によっては3歳以降も時短勤務が選択できるようです。
なお、あまり知られていませんが、小学校入学前の子供がいる会社員は、
1か月24時間以上(1年で150時間)を超える残業と、
午後10時から午前5時までの勤務は育児介護休業法で禁止されています。

●復帰前は夫婦で家事分担を決めておく

時短勤務を選択したとしても、休憩時間が増えるわけではありません。
家事育児に加えて仕事が追加されるわけですから、家族の協力は不可欠です。
復帰前に実感を取って、夫婦のどちらがどの家事をメインで担うか、
子どもの体調不良の時にどのように対応するか、考えておいた方が良いでしょう。
(当日の早退+病院は妻、病児保育の予約・送迎は夫、翌日休むのは会議がない方、など)

●時短勤務のデメリットを知っておこう

>休憩時間が増えるわけではない

時短勤務を選択しても、仕事の代わりに育児の時間が増えるだけで、
休憩時間が増えるわけではありません。しかも、給料も下がりますので、
評価される場所が減ったと感じる人もいるかもしれません。

>上司や同僚の協力が不可欠

時短勤務になることで、仕事量を調節してもらえるところもありますが、
単に帰る時間が早くなっただけと言う職場も多くあります。
効率的に仕事をこなす方法を見つけられれば良いですが、
仕事が終わらず、周りの協力が必要な場面も出てくるかもしれません。
その時は、上司に状況を伝えて仕事量を調節してもらうようにしましょう。
調節してもらえなかった場合は、似た境遇の同僚を見つけて、
互いに協力し合うようにしましょう。

>罪悪感は割り切るしかない

幼い子供は良く風邪をひきます。
急な呼び出しや有給で仕事ができなくなった場合、
同僚に仕事を肩代わりしてもらう場面がでてくるでしょう。
そうしたことが続くと、罪悪感が募って仕事を辞めたくなるかもしれません。

とは言え、これはほんの数年のことです。
周りから何を言われようとも、ある程度割り切るしかありません。
とにかく自分ができる範囲で頑張る姿を周りに見せましょう。

>マミートラックに陥ることも

時短勤務を選択すると、メイン業務から外されることがあります。
今までバリバリ仕事をしていたのに、急に仕事を任せてもらえなくなるわけですから、
仕事に対する意欲が低下してしまうかもしれません。
このような時は、上司に掛け合って仕事を回してもらうか、
スキルアップの時期と割り切って、業務に関係のあるスキルの向上を図りましょう。

●まとめ

時短勤務は子育て世帯にありがたい制度ですが、メリットばかりではありません。
時短勤務を選択した場合は、ある程度の割り切りも大事です。
可能な範囲でしっかりと仕事をこなし、フルタイム勤務に戻った折には、
同じような立場の人を、サポートしてあげるようにしましょう。

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